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1年間の税務手続きのスケジュール|3月決算法人を例に全体の流れを紹介

法人の経営をしていくには、売上・利益を出すための業務を遂行するだけでなく、税務にも向き合わなくてはなりません。そして税務手続きにおいては1年という期間で大きな区切りがつけられており、期限が定められている手続きもありますので全体のスケジュールを確認しておくことが大事です。ここでその流れを押さえておきましょう。

年間スケジュールの例

税務手続きに関して法人がしないといけない作業はたくさんあります。3月決算法人を例に、1年間のスケジュールを簡単にまとめたのが下表です。

1月 ・12月分給与の源泉所得税、住民税の納付
※特例適用者の場合:7月~12月分の源泉所得税を納付
・償却資産税申告書の提出と納付
・法定調書の作成、給与支払報告書の提出
2月 ・1月分給与の源泉所得税、住民税の納付
・償却資産税第4期分の納付
3月 ・2月分給与の源泉所得税、住民税の納付
・実地棚卸
・翌期の税務ポジションや事前申請有無の確認
4月 ・3月分給与の源泉所得税、住民税の納付
・償却資産税第1期分の納付
5月 ・4月分給与の源泉所得税、住民税の納付
・法人税、消費税、地方税の確定申告と納付
6月 ・5月分給与の源泉所得税、住民税の納付
7月 ・6月分給与の源泉所得税、住民税の納付
※特例適用者の場合:1月~6月分の源泉所得税を納付
・償却資産税第2期分の納付
8月 ・7月分給与の源泉所得税、住民税の納付
9月 ・8月分給与の源泉所得税、住民税の納付
10月 ・9月分給与の源泉所得税、住民税の納付
11月 ・10月分給与の源泉所得税、住民税の納付
・法人税、消費税、地方税の中間申告と納付
12月 ・11月分給与の源泉所得税、住民税の納付
・償却資産税第3期分の納付
・年末調整

※前期消費税額48万円超~400万円以下で、中間申告は年1回と想定。

上場会社等の法人は四半期決算を行うこともありますし、毎月月次決算を行うこともあります。その他、特例の利用や課税の規模によってスケジュールが変動することもありますので注意してください。また、こちらは3月決算法人を例にしていますので、決算月が変われば全体のスケジュールも変わってきます。

決算までの日々の業務

決算に関する仕事は決算月付近でのみ発生するわけではありません。忙しい時期とそうでない時期の差はあるかもしれませんが、年間を通して会計手続きを積み上げていかないと決算はできません。

そこで次の流れに沿って日々の業務を進めていきます。

  1. 仕訳業務
    決算対象となる年度分すべての仕訳を決算までに済ませておく必要があるため、日々の取引は日常的に記帳しておく。

クラウド型会計ソフトでは領収書データ等から仕訳を自動で登録するものもありますので、従来に比べて事務負担は軽減されています。

  • 試算表を作成
    日々の仕訳記録から総勘定元帳、仕訳帳が作られ、それらの情報と連動する形で試算表を作成。専用の会計ソフトを使えば仕訳記録が自動的に反映されていく。
  • 決算整理仕訳
    決算のために必要な、年度単位で行うべき仕訳(年払いとしてる費用などの処理)を行う。
  • 決算書を作成
    貸借対照表、損益計算書などを作成する。これら決算書をもとに確定申告および納付も行う。

記帳業務を溜め込まずに対応していけば、決算にかかる負担も軽くすることができます。顧問税理士に記帳代行を頼むこともできますが、自社で記帳を行うメリットは適宜自社の財務状況を把握し経営の意思決定に使用することができるという点になります。

弊所では、顧問税理士には適宜会計のチェックや税務アドバイスを求めつつ、自社の取引については自社で整理することが好ましいと考えております。

納税が必要な税金について

法人のする活動にはさまざまな税金が絡んできます。適切に申告や納付の義務を果たさなければならず、期限にも注意が必要です。

法人税・全法人に申告義務がありますが、利益が出ている法人に納税が生じます。
・期限は原則として事業年度の終了日の翌日から2ヶ月後
源泉所得税・給与や報酬等を支払う事業者が対象
・期限は給与の支払月の翌月10日、
消費税・一定以上の国内売上高がある事業者、インボイス発行事業者になった事業者が対象
・期限は原則として事業年度の終了日の翌日から2ヶ月後

また、地方税にも留意する必要があり、「法人住民税」や「法人事業税」、「償却資産税」などが発生します。

多くの税金は「事業年度の終了から2ヶ月以内」という期限にかかるため、決算月から2ヶ月以内に確定申告や税金の納付に対応できるよう備えましょう。申告期限の延長申請を行うことで延長することもできますが、期限に間に合わないときは延滞税や加算税等のペナルティの負担も加わってしまいます。

【所得税】青色申告とは?白色申告との違いやメリットやデメリットについて

フリーランスや個人事業主の方のように事業所得を得ている方、あるいは不動産所得を得ている方などは、確定申告を行う必要があります。この確定申告の方法として「青色申告」と「白色申告」の2パターンがあるのですが、それぞれ異なる特徴を持っています。いずれかを選択することができますので、当記事でその特徴を理解し、ご自身に合った適切な申告方法を判断できるようになっておきましょう。

青色申告とは

青色申告とは「帳簿付けを厳格に行う代わりにいくつか税制上の優遇が受けられる」という特徴を持つ申告方法です。日々の取引を決められた帳簿に記帳して、その記帳内容に基づいて申告することが求められています。
青色申告によって確定申告を行うには、一定要件を満たす納税者であって、さらに「青色申告で申告を行います」という旨の届出を事前にしないといけません。
この手続を行わない場合、自動的に申告方法は白色申告となります。

青色申告のメリット・デメリット

青色申告を選択する主なメリットは次の通りです。

青色申告のメリット
65万円の所得控除が使える・「青色申告特別控除」として最大65万円の所得控除が受けられる。 ・電子帳簿の作成または電子申告を行っていないときは控除額55万円、簡易記帳による場合は控除額10万円となる。
30万円未満の固定資産が全額取得時の経費になる・業務で使用するパソコンや備品等の固定資産のうち30万円未満の固定資産に関して、購入して使用開始するタイミングで全額が経費になる ・白色申告の場合は、固定資産の種類ごとに決まった耐用年数で毎年減価償却を行う必要があり、購入時に全額経費にすることはできない。
専従者給与の経費算入・家族を従業員とした場合の「専従者給与」を全額経費にすることができる。 ・白色申告では配偶者を雇用したときに最大の86万円の控除、その他の家族だと1人あたり50万円の控除が限度となる。
赤字の繰越し・事業から生じた赤字を3年間繰り越すことができる。 ・赤字になった翌年に黒字になっても、前年の赤字分を差し引くことで税負担が軽減できる。

一方、青色申告には「記帳が大変」という大きなデメリットもあります。

青色申告では、原則として複式簿記によって記帳を行わないといけません。各種帳簿の整備も必須です。会計処理の経験がない方にとってこれは大きな負担であり、心配材料でもあります。経理担当を雇って対応してもらうこともできますが、そうなると人件費が発生してしまい青色申告であることの節税メリットが薄れてしまうおそれもあります。税理士に依頼することや最近では直感的に沿往査できるクラウド型会計ソフトもありますが、やはりコストの問題を伴います。
このバランスを考慮することが大切なのですが、一般的には事業規模が大きくなるほどコストバランスは良くなると考えられます。また、今現在の規模が小さくても近い将来人数や売上の規模を大きくしたいという思いがあるのなら、青色申告を選択しておくと良いかもしれません。

また、青色申告を行う場合は、自ら税務署に事前の申請が必要という点を留意する必要があります。

青色申告を行いたい場合は「青色申告承認申請書」を、その申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した場合は、事業開始日から2か月以内)に所轄の税務署に提出する必要があります。
確定申告時期になって前年分の申告を青色申告で行いたいと思っても間に合わないため、事前に検討する必要があります。

白色申告のメリット・デメリット

白色申告のメリットは、青色申告のデメリットの裏返しで「経理業務の負担が小さいこと」と説明できます。
白色申告による場合でも記帳自体は必要ですが、その内容は家計簿・小遣い帳のような簡易なものでかまいません。高度な知識は不要で、電子帳簿の作成も必要ありません。
本格的に事業活動を始める方なら、従業員や税理士も活用しながら帳簿付けをしておきたいところですが、事業を始めたてでそれもごく小規模なものであれば白色申告のままにしておく恩恵もそれなりに大きいです。

ただし、青色申告のメリットとして取り上げた各種措置を利用できません。つまり「所得税の負担が比較的大きいこと」が白色申告のデメリットであると説明できます。事業規模・利益の規模が大きくなるほどこのデメリットも大きくなる傾向にあります。

どちらの申告方法にすべきか

「これからフリーランスとして活動を始める」「自営業を始めようとしている」といった方は、白色申告のままでいくのか、それとも青色申告を選択するのかの検討をしてみましょう。

それぞれのメリット、デメリットを考慮し、ご自身の状況と照らし合わせて最適な申告方法を選ぶのです。もし会計の知識を持っておらず、雇用や外注もせず自分1人で全業務に対応しようとしているのなら、青色申告は少しハードルが高いかもしれません。

一方で「大きな所得が見込まれる」「家族にも給与を払いたい」「赤字になる可能性も十分にある」といったケースなら、青色申告の選択も前向きに考えましょう。税理士に任せることでコストが発生しますが、今後のことを考えると青色申告とした方が良いかと思います。