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会社設立で必要な作業~登記までの流れや税務署に提出する書類について~

会社を設立するまでにはいくつかの手続を進める必要があり、手間と時間、費用がかかります。また、設立登記によって法人格が与えられてからも税務署に法人設立届出書を提出するなど、しないといけない作業がたくさんあります。

場合により省略できるもの、逆に、さらに必要になるものも出てきますが、ここでは株式会社における基本的な設立の流れや届出書類について解説をしていきます。

会社設立手続の基本的な流れ

会社の立ち上げにはまず定款の作成が必要です。そして株式会社においてはその定款の認証を受けなくてはなりません。その後株式の割当と出資の履行を経て、設立登記を行います。登記を行うことで当該会社は法人格を得ることができます。

ここまでの基本的な手続内容を以下に示します。

  1. 定款の作成
    定款は会社にとってもっとも重要な規則。会社名にあたる「商号」など、様々な事項を発起人らで決定していき、定款としてまとめていく。そして作成した定款について、公証人による認証(法律に則り定款が作成されたことを証明する手続き)を受けなければならない。
  2. 出資の履行
    株式会社では、発起人が少なくとも1株以上を引き受けなければならない。発行する株式数、金額を定め、誰が何株引き受けるのかを決めて出資の履行(引き受ける株式に対応する金銭の払い込み)をする。
  3. 設立登記の申請
    法務局(登記所)で節理登記を行うことで、法人格が与えられ、会社として成立する。その際「認証を受けた定款」「出資が履行されたことを示す払込証明書」「収入印紙貼付台紙(登録免許税分の収入印紙の貼り付け)」「印鑑届出書(会社の実印を登録するための書類)」を提出する。

設立手続自体はそれほど難しいものではありません。ただし会社法に則って適正に手続を進めていく必要があり、定款の作成方法や出資方法など、ポイントを押さえておくことが大事になってきます。freee登記などのサービスを使ってすべてご自身で対応することも可能ですが、手続内容に関して相談が必要であれば税理士、あるいは司法書士など会社設立に強い専門家に依頼すると良いでしょう。

設立後も税務関係の書類提出が必要

登記申請が完了すれば、とりあえず会社として成立します。しかし会社設立に際して、さらに税務関係の書類や社会保険関係の書類提出が必要になります。

社会保険関係で手続が必要になるのは、従業員を雇ったときです。年金事務所や労働基準監督署、ハローワークなど、各所で手続を行います。ご自身で対応していくことも可能ではありますが、一連の手続は煩雑なため社会保険労務士に依頼することをおすすめします。

税務関係に関しても多数の手続が発生します。次のように、必ず提出しないといけないものから、必要に応じて提出するものなど様々です。

  • (必須)法人設立届出書
  • (雇用したときは必須)給与支払事務所等の開設届出書
  • (資本金1,000万円以上のときは必須)消費税の新設法人に該当する旨の届出書
  • (任意)青色申告の承認申請書
  • (任意)源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
  • (任意)消費税課税事業者選択届出書
  • (任意)消費税簡易課税制度選択届出書
  • (任意)適格請求書発行事業者の登録申請書
  • (任意)申告期限の延長の特例の申請書
  • (任意)減価償却資産の償却方法の届出書
  • (任意)棚卸資産の評価方法の届出書

提出が必須の書類

税務関係のうち、提出が必須とされている書類は「法人設立届出書」です。税務署に対して、法人を設立した旨を知らせる届出書を作成し、提出します。この作業は設立登記を行ってから2ヶ月以内に済ませなくてはなりません。

また、従業員を雇用して源泉徴収義務者になるときは「給与支払事務所等の開設届出書」も提出しないといけません。従業員の雇用をした日から1ヶ月以内に届出書を作成して税務署に提出しましょう。

消費税に関連するものとして「消費税の新設法人に該当する旨の届出書」もあります。資本金の額(または出資の金額)が1,000万円以上の会社を設立したときに提出が必要な書類です。
ただし、法人設立届出書で“消費税の新設法人に該当することとなった事業年度開始の日”の欄を記入して提出しているときは、別途こちらの届出書を出す必要はありません。

提出が任意の書類

提出が必須の書類はあまり多くありませんが、任意で提出する書類はたくさんあります。任意ですので対応しなくても違法にはなりませんが、特定の制度を利用するためには提出しておく必要があります。

税制上の優遇措置を受けたい、税負担や税務の負担を軽減したい、といった場合には届出を検討しましょう。任意で提出する書類の例を下表にまとめてみましたので、参考にしてください。

任意で提出する書類書類の内容
青色申告の承認申請書法人税申告を青色申告で行うときに必要な申請書。 白色申告・青色申告は任意に選択できるが、青色申告の方が税制上お得であるため、多くの場合は申請を行う。 提出は原則「事業年度開始の前日」であるが、設立した年度においては次のいずれか早い方の前日までが期限となる。 設立日から3ヶ月事業年度の終了日
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書従業員を雇って源泉徴収義務者となった場合において、所定の条件を満たし源泉所得税の納付をまとめて行うことを認めてもらう場合に必要な書類。 提出期限の定めはない。
消費税課税事業者選択届出書消費税の課税事業者になることを選択する場合に提出する。 原則は「選択しようとする課税期間の初日の前日まで」が期限であるが、設立後すぐの会社については「事業開始日の属する課税期間の終了日まで」に提出すれば良い。
消費税簡易課税制度選択届出書消費税に関して簡易課税制度を選択する場合に提出する。 原則は「適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで」が期限であるが、設立後すぐの会社については「事業開始日の属する課税期間の終了日まで」に提出すれば良い。
適格請求書発行事業者の登録申請書適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者のこと。)の登録をする場合に提出する。 提出する日から15日以降を登録希望日として記載することで、その希望日からインボイス発行事業者になれる。
申告期限の延長の特例の申請書法人税の申告期限を延長させたい場合、事業年度終了日までに税務署へ提出する。   また、地方税に関して申告期限の延長を求める場合は、事業年度終了日から22日以内に、都道府県税事務所に対して「事業税等に係る申告書の提出期限の延長の承認申請書」を提出する。 ※詳細は各都道府県のHPをチェック。
減価償却資産の償却方法の届出書特定の減価償却方法を採用するときに届け出る書類。 必要な場合は確定申告の期限までに提出する。
棚卸資産の評価方法の届出書在庫等の資産に関する評価方法を選ぶときに届け出る書類。 必要な場合は確定申告の期限までに提出する。

「提出した方がいいのだろうか」「これはどんな制度で、どんなメリットがあるのか」「いつまでに何をしないといけないのかよくわからない」と悩むときは税理士に相談しましょう。ご自身で一つひとつ調べていくより効率的ですし、的確なアドバイスを受けることができます。

令和6年度税制改正大綱の公表

本日夕方、自民党ホームページに令和6年度税制改正大綱が公表されました。

税制改正大綱は、来年度の税制改正の素案となるもので、今後閣議決定、議会による承認を経て法律として施行されるものとなります。

令和6年度税制改正大綱 | 政策 | ニュース | 自由民主党 (jimin.jp)

税制改正の基本的な考え方は以下の通りです。

  1. 構造的な賃上げの実現
    • 所得税・個人住民税の低額減税
    • 賃上げ促進税制の強化
    • 合併・事業譲渡による生産性控除を通じた中堅・中小企業の賃金引上げ
  2. 生産性向上・供給力強化に向けた国内投資の促進
    • 戦略分野国内生産促進税制の創設
    • イノベーションボックス税制の創設
    • スタートアップ・エコシステムの抜本的強化
      • SOの年間権利行使価額の上限を3倍(1200万円⇒2,400万円or3600万円)
      • 保管委託要件を自身による管理の方法を新設
    • 税制措置の実効性を高める「メリハリ付け」
  3. 経済社会の構造変化を踏まえた税制の見直し
    • 子育て支援に関する政策税制
      • 住宅ローン控除の拡充
      • 住宅リフォーム税制の拡充
      • 生命保険料控除の拡充
    • 今後の個人所得課税のあり方
    • グローバル化を踏まえた税制の見直し
      • 新たな国際課税ルールへの対応
      • 暗号資産等報告枠組み
      • プラットフォーム課税
    • 地域・中小企業の活性化
      • 中堅・中小企業の成長を促進する税制等
      • 外形標準課税
      • 土地に係る固定資産税の負担調整措置
      • 森林環境税・森林環境贈与税
      • 屋外分煙施設等の整備の促進
    • 円滑・適正な納税のための環境整備
    • 扶養控除等の見直し
    • 防衛力強化に係る財源確保のための税制措置

【News】法人向け企業版ふるさと納税

個人向けの節税対策としてふるさと納税は有名ですが、法人向け企業版ふるさと納税の制度がございます。

実質負担が寄付金額の約9割で自治体との繋がりや認知度向上が図れるため利用実績が増えておりますので、実際の税額シミュレーション等必要がありましたら弊事務所までご連絡ください。

【News】賃上げに伴う優遇税制や補助金

従業員の給与や教育訓練費に関する賃上げを行うことで税額控除等の優遇税制の適用や各種補助金・助成金の適用を受けれる場合がございます。

制度活用をご検討されている場合は遠慮なくご連絡ください。

経営革新等支援機関に認定されました

この度、当事務所が中小企業庁の認定経営等支援機関に認定されました。

中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う機関として認定されたものであり、具体的にはさまざまな補助金の申請が可能になります。

当事務所は税務を通じて中小企業の発展をご支援いたします。

中小企業庁のホームページにもメリットが記載されておりますのでご参照ください。

認定支援機関のメリット | 経済産業省 中小企業庁 (mirasapo-plus.go.jp)

認定支援機関ID:107913004101

認定期限:2028/04/27

コラムについて


基本的な内容から専門的な税務論点まで更新予定でございます。

オフィス移転のお知らせ


事務所を移転いたしましたことに伴い、東京税理士会豊島支部に籍を移しております。

事務所のアクセスは以下をご参照ください。

各種認定アドバイザー就任


弊事務所はfreeeの認定アドバイザー、弥生プロフェッショナルアドバイザーになっており、それ以外の会計ソフト(Money Forwardや勘定奉行、SAP等)も対応可能です。

HP開設のお知らせ


鷲津裕税理士事務所のホームページへアクセスいただき誠にありがとうございます。
この度、ホームページを開設いたしました。
今後も内容の充実化を進めて参りますので、どうぞよろしくお願い申しあげます。

代表 鷲津 裕