赤字の計上は本来好ましくない状況ですが、その損失は無駄になるわけではありません。税務上、赤字となった年度の欠損金は繰り越すことが認められています。この制度で翌年度以降に出た黒字と相殺し、税負担を軽減するため、適用方法や適用条件をチェックしていきましょう。
欠損金を繰り越して黒字と相殺できる
ある事業年度で発生した税務上の赤字(欠損金)は、将来の黒字年度に繰り越して課税所得から差し引くことができます。この制度に基づいて繰り越す赤字のことを「繰越欠損金」と呼んでいます。
たとえば、立ち上げの初年度に400万円の赤字を計上した会社があるとしましょう。その翌年には150万円の黒字を出したとします。通常であれば150万円に対して法人税が課税されるのですが、初年度の繰越欠損金の活用で前年の赤字400万円のうち150万円分を相殺でき、課税所得をゼロとできるのです。その結果、法人税の支払いも不要になります。
原則として会社に生じる税は年度ごとで精算されるのですが、同制度があることにより、業績の好不調の波も考慮した長期的な視点で税負担を平滑化できるようになっています。
繰越欠損金の適用ルール
繰越欠損金を正しく活用するには、①適用期間、②控除限度額の2つの重要なルールを理解する必要があります。
適用可能な期間について
欠損金を繰り越すことができる期間には制限があり、次のように欠損金が発生した時期によって異なることに注意してください。
| 欠損金が発生年度 | 繰越可能な期間 |
| 2018年3月31日以前の年度 | 9年間 |
| 2018年4月1日以降の年度 | 10年間 |
もし、2017年4月~翌年3月までを事業年度としており赤字が生じた場合、当該年度における欠損金は9年先までが繰り越しの限度となります。これに対し2018年4月以降、たとえば2025年に発生した赤字については10年先まで繰り越すことが可能です。
なお、複数年度で赤字になったときは古い事業年度の欠損金から優先的に消化します。近い順に消化する仕組みにはなっていないため、古い方の欠損金が無駄になってしまうリスクを心配する必要はないでしょう。
控除限度額について
繰越欠損金をどの程度適用できるか、限度額については事業者の規模によって異なります。
- 中小法人等の場合 :その年度の所得金額の100%まで控除可能
- 中小法人等以外の場合:その年度の所得金額の50%まで控除可能
※平成30年4月1日以降の年度の場合に50%。それ以前については最大80%まで段階的に限度が設定されている。
同制度上の「中小法人等」に該当するかどうかは、主に資本金に着目して判定します。
当期末において資本金または出資金が1億円以下であるなら、基本的には中小法人等に該当します。ただし、資本金等が5億円を超える大法人と完全支配関係にある場合などには自社も中小法人等に該当しなくなり、限度額に制限がかかります。
繰越控除では青色申告が必須条件
繰越欠損金制度を活用するには、欠損金が生じた年度における「青色申告による確定申告書の提出」が欠かせません。白色申告だと同制度は利用できません。
そこで、繰越控除の適用に先立って青色申告の承認を受ける必要があります。「青色申告の承認申請書」を税務署へ提出する手続きを済ませておきましょう。
※新設法人なら設立から3ヶ月以内、既存法人なら事業年度開始日の前日までに提出。
また、青色申告の承認を前提として、その後継続的に税務申告を行っていなくてはなりません。少なくとも欠損金が発生した年度以降、継続して申告書を提出していることが確認できなければ、当該年度における欠損金を繰り越すことは認められません。業績不振で法人税額がゼロであっても、必ず期限内に申告書を提出しましょう。















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