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税務上の優遇措置が受けられる「中小法人」や「中小企業者」とは?

法人税法や租税特別措置法では法人税に関するルールが規律されており、原則的なルールに加え、特定の会社に対する優遇措置についても定められています。措置の内容によって「中小法人」や「中小企業者」などと定義されており、それぞれ若干の違いがあります。

優遇措置の有無が会社の税負担を大きく左右することになるかもしれませんので、定義されている会社の区分を確認しておきましょう。

法人税課税の原則と例外

法人税に関する基本的なルールは法人税法という法律で定められています。そして法人税とは、会社などの法人が事業活動から得た利益に課される税金であり、一般的な税と同じく公平な課税を原則としています。
各社の状況、業績などに関わらず同じ基準で課税され、現在の基本税率は「23.20%」となっています。

しかし、現実の経済では企業の規模や経営状況によって担税力に大きな差があり、特に中小企業は大企業と比べて資金調達力が限られている、経営基盤が比較的脆弱である、景気変動の影響を受けやすい、などの特徴があります。

そこで例外的措置として中小企業を課税上優遇する制度がいくつか設けられているのです。この点において租税特別措置法が重要な役割を担っています。この法律は特定の政策目的の実現を果たすため各税の例外を定めており、たとえば「中小企業の支援」「特定産業の振興」「地域振興」などを目的にさまざまな特例的ルールを置いていて、これに伴い法人税に関する規定も置いてあります。

「資本金1億円以下」が基本的な条件

法人税法および租税特別措置法において税務上の優遇措置を受けるには、「中小法人」や「中小企業者」などの定義に当てはまらないといけません。

また、これらの定義も措置の内容に応じて差異があるため、各措置で定められている定義を確認していかないといけません。

ただ、多くの措置において共通する条件があり、それが「資本金1億円以下」という内容です。資本金の大きさに着目することでまずは会社を区分することができます。

法人税率の軽減措置に関わる「中小法人」

法人税の基本税率は「23.2%」ですが、「中小法人」に該当する会社に関しては2025年4月1日から2027年3月31日まで、年800万円以下の所得金額に対して「15%」の軽減税率を適用することが認められます(本則19%)。
※所得10億円超の中小法人については当該期間中、「17%」が適用されることに注意。

中小法人の定義は比較的シンプルで、以下を満たせば税務上の優遇措置が受けられます。

  • 資本金1億円以下の普通法人であること
  • 資本金5億円以上の法人と完全支配関係がないこと

なお、前3年間の平均所得が15億円を超える法人については適用除外事業者として「15%」ではなく「19%」が適用されます。

そこで中小法人に適用される税率を簡単に整理すると、下表のように区分することができます。

適用対象区分①区分②中小法人に適用される税率
~2027年3月2027年4月以降
年800万円超の部分23.20%
年800万円以下の部分適用除外事業者19%
上記に該当しない単年所得10億円超17%19%
上記に該当しない15%

欠損金の控除限度額に関わる「中小法人等」

欠損金の控除は、過去の赤字(欠損金)を将来の黒字から差し引くことを認める制度です。控除できる金額は当期所得の一定割合に制限されるのですが、「中小法人等」に該当する会社では控除前所得金額が控除限度額となります。

中小法人等と定義されていますが、「等」が付くのは前項で紹介した中小法人に加えて以下の組織も加わるためです。

  • 公益法人等
  • 協同組合等
  • 人格のない社団等

なお、これらの組織は資本金にかかわらず制限のない欠損金の控除が認められます。

貸倒引当金の損金算入に関わる「中小企業者等」

貸倒引当金は将来の貸倒れに備えて計上する引当金のことです。原則として貸倒引当金の損金算入は制限されていますが、「中小企業者等」に該当する会社に関しては一定の損金算入が認められています。

中小企業者等の基本的な要件は中小法人等とおおむね同じですが、公益法人等や人格のない社団等、協同組合等を除く中小法人から適用除外事業者(前3年間の平均所得が15億円を超える法人)を対象外としています。また、法定繰入率の適用において、相互会社と外国相互会社は対象外とするなど細かな規定があります。

交際費等の損金算入限度額に関わる「中小法人等」

交際費は原則として損金不算入ですが、「中小法人等」に該当する会社に関しては、年800万円までの損金算入が認められています。

この優遇措置における中小法人等の特色は、外国法人も対象となり得るという点にあり、より広い範囲の法人を対象としています。また、いくつかの措置では対象外とされている適用除外事業者(前3年間の平均所得が15億円を超える法人)でもこの措置に関しては適用を受けられます。

その他租税特別措置に関わる「中小企業者」

研究開発税制や設備投資促進税制など、さまざまな政策目的に基づく優遇措置がほかにもあります。これらの措置における「中小企業者」の定義はより厳格で、以下の点を考慮して判定する必要があります。

  • 資本金1億円以下
  • 従業員数1,000人以下
  • 大規模法人からの株式保有割合の制限

また、適用除外事業者(前3年間の平均所得が15億円を超える法人)に関してはこれらの措置が受けられません。

なお、税制は毎年のように改正が繰り返されていますので、詳細についてはその都度専門家も頼りながら確認することをお勧めします。

法人税の計算方法|会計上の利益に対する税務調整や税率の適用について

法人のする事業活動により儲けが出たときは、法人税の負担も発生します。個人における所得税に対応するものですが、税負担の大きさや計算方法は異なります。

細かいことは税理士にお任せいただければと思いますが、おおよその負担や課税のされ方については知っておいた方が良いでしょう。

法人への課税の基本

税金を納める方法には①申告納税方式と②賦課課税方式の2つの方式が挙げられます。

  • 申告納税方式:納税義務者自身が税額の計算を行い、申告期限までに申告書を提出し、納付を行う方式
  • 賦課課税方式:課税庁が納付税額を具体的に納税義務者へ賦課する方式

法人税や消費税が①に該当し、固定資産税や不動産取得税等が②に該当します。

法人税に関しては「ある事業年度における会社の儲け(所得)に対して課される税金」であると説明ができます。そこで法人税の大きさを調べるには、まず儲けの大きさを正確に把握するところから始めなくてはなりません。

これはつまり「所得」の計算を意味します。会社が決算業務を通して作成した損益計算書の「当期利益」がベースとなりますが、この利益の大きさをそのまま使うことはできません。というのも、損益計算書においては“収益-費用=利益”という考え方をするのですが、税務上は“益金-損金=所得”という考え方をするためです。

収益と益金、費用と損金はそれぞれ共通する部分がとても多いですが、必ずしも一致するわけではありません。異なる部分が含まれていることもあるため、その分を調べて調整しないといけないのです。

法人税を計算する流れ

法人税については、会社の利益計算に加減の調整を行った上で、算出された法人の所得に対し税率を乗じ、納付額を把握することができます。そこで次のような流れに沿って計算を進めていきます。

  1. 企業会計に基づく利益を調べる
  2. 税務会計に基づく所得となるよう税務調整を行う
  3. 調整後の所得に税率を乗じて「法人税額」を算出

会計上の利益と税務上の所得のずれについて

企業の利益計算は、企業経営を前提にしています。そして簿記・会計の処理方法は、あらゆる企業で常に一致しているわけではありません。
これに対し法人税の所得計算は、納税の平等の立場に基づいて規定されています。納税義務者間に不平等が起こらないように配慮してルールが策定されているのです。

例えば減価償却費は、会計上固定資産の耐用年数を合理的に見積もって損益計算書の費用として処理しますが、法人税法上はあらかじめ固定資産の耐用年数を定めており、法定の耐用年数にて償却計算することが決まっています。

そのため、会計上の耐用年数と税務上の耐用年数が同じであれば問題ないですが、耐用年数が異なっている場合は利益をそのまま法人税における所得として扱ってしまうと、企業間の納税状況に不平等が生じるおそれがあるのです。

税務調整の4つのパターンについて

利益と所得のずれを調整する作業は「税務調整」とも呼ばれ、4つのパターンに大別することができます。

税務調整の種類
益金算入・所得に加算する調整のこと
・「無償譲渡」など、企業会計上の収益に計上されないものの法人税法上は益金にするものを算入する
益金不算入・所得から減算する調整のこと
・「受取配当金」など、企業会計上の収益に計上されるものの法人税法上は益金にしないものを不算入とする
損金算入・所得から減算する調整のこと
・「繰越欠損金」など、企業会計上の費用には計上されないものの法人税法上は損金にするものを算入する
損金不算入・所得に加算する調整のこと
・「減価償却資産の償却限度超過額」など、企業会計上の費用に計上されないものの法人税法上は損金にしないものを不算入とする

適用する税率について

税務調整を経て所得金額を求めることができれば、これに税率を乗じて法人税額を算出することができます。

適用する税率は、2024年時点で原則「23.2%」ですが、所得の大きさや法人の区分によって「19%」や「15%」が適用されることもあります。

※15%の税率は、特例による措置であり、中小事業者等に適用される。

区分所得金額のうちの区分原則特例
中小法人 (資本金1億円以下など)年800万円以下の部分19%15%
年800万円超の部分23.2%23.2%
中小法人以外の普通法人23.2%

出典:国税庁「No.5759 法人税の税率」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5759.htm

つまり、所得が800万円とすれば、原則通りに計算すると「152万円(800万円×19%)」。特例が適用されると「120万円(800万円×15%)」という値が算出されます。

法人税以外の税目として、地方法人税や地方税(法人住民税や事業税など)なども課されますが、本項では省略いたします。

申告は事業年度終了から2ヶ月以内に行う

税務申告は、原則として新事業年度開始日から2ヶ月以内にしないといけません。

この2ヶ月間に株主総会での承認の手続を行う必要があり、企業によっては取締役会等での「計算書類の承認」、監査役による「監査報告書の提出」も必要となります。この期間中、経理業務は忙しくなることでしょう。

そのうえ法人税や消費税の手続は複雑で、毎年のように改正が行われており、正しく計算・申告するのは簡単ではありません。経理担当、経営者としては法人税計算のあらかたを理解しておくことが望ましいですが、実際の計算や申告書の作成などは税理士に任せることをおすすめします。

1年間の税務手続きのスケジュール|3月決算法人を例に全体の流れを紹介

法人の経営をしていくには、売上・利益を出すための業務を遂行するだけでなく、税務にも向き合わなくてはなりません。そして税務手続きにおいては1年という期間で大きな区切りがつけられており、期限が定められている手続きもありますので全体のスケジュールを確認しておくことが大事です。ここでその流れを押さえておきましょう。

年間スケジュールの例

税務手続きに関して法人がしないといけない作業はたくさんあります。3月決算法人を例に、1年間のスケジュールを簡単にまとめたのが下表です。

1月 ・12月分給与の源泉所得税、住民税の納付
※特例適用者の場合:7月~12月分の源泉所得税を納付
・償却資産税申告書の提出と納付
・法定調書の作成、給与支払報告書の提出
2月 ・1月分給与の源泉所得税、住民税の納付
・償却資産税第4期分の納付
3月 ・2月分給与の源泉所得税、住民税の納付
・実地棚卸
・翌期の税務ポジションや事前申請有無の確認
4月 ・3月分給与の源泉所得税、住民税の納付
・償却資産税第1期分の納付
5月 ・4月分給与の源泉所得税、住民税の納付
・法人税、消費税、地方税の確定申告と納付
6月 ・5月分給与の源泉所得税、住民税の納付
7月 ・6月分給与の源泉所得税、住民税の納付
※特例適用者の場合:1月~6月分の源泉所得税を納付
・償却資産税第2期分の納付
8月 ・7月分給与の源泉所得税、住民税の納付
9月 ・8月分給与の源泉所得税、住民税の納付
10月 ・9月分給与の源泉所得税、住民税の納付
11月 ・10月分給与の源泉所得税、住民税の納付
・法人税、消費税、地方税の中間申告と納付
12月 ・11月分給与の源泉所得税、住民税の納付
・償却資産税第3期分の納付
・年末調整

※前期消費税額48万円超~400万円以下で、中間申告は年1回と想定。

上場会社等の法人は四半期決算を行うこともありますし、毎月月次決算を行うこともあります。その他、特例の利用や課税の規模によってスケジュールが変動することもありますので注意してください。また、こちらは3月決算法人を例にしていますので、決算月が変われば全体のスケジュールも変わってきます。

決算までの日々の業務

決算に関する仕事は決算月付近でのみ発生するわけではありません。忙しい時期とそうでない時期の差はあるかもしれませんが、年間を通して会計手続きを積み上げていかないと決算はできません。

そこで次の流れに沿って日々の業務を進めていきます。

  1. 仕訳業務
    決算対象となる年度分すべての仕訳を決算までに済ませておく必要があるため、日々の取引は日常的に記帳しておく。

クラウド型会計ソフトでは領収書データ等から仕訳を自動で登録するものもありますので、従来に比べて事務負担は軽減されています。

  • 試算表を作成
    日々の仕訳記録から総勘定元帳、仕訳帳が作られ、それらの情報と連動する形で試算表を作成。専用の会計ソフトを使えば仕訳記録が自動的に反映されていく。
  • 決算整理仕訳
    決算のために必要な、年度単位で行うべき仕訳(年払いとしてる費用などの処理)を行う。
  • 決算書を作成
    貸借対照表、損益計算書などを作成する。これら決算書をもとに確定申告および納付も行う。

記帳業務を溜め込まずに対応していけば、決算にかかる負担も軽くすることができます。顧問税理士に記帳代行を頼むこともできますが、自社で記帳を行うメリットは適宜自社の財務状況を把握し経営の意思決定に使用することができるという点になります。

弊所では、顧問税理士には適宜会計のチェックや税務アドバイスを求めつつ、自社の取引については自社で整理することが好ましいと考えております。

納税が必要な税金について

法人のする活動にはさまざまな税金が絡んできます。適切に申告や納付の義務を果たさなければならず、期限にも注意が必要です。

法人税・全法人に申告義務がありますが、利益が出ている法人に納税が生じます。
・期限は原則として事業年度の終了日の翌日から2ヶ月後
源泉所得税・給与や報酬等を支払う事業者が対象
・期限は給与の支払月の翌月10日、
消費税・一定以上の国内売上高がある事業者、インボイス発行事業者になった事業者が対象
・期限は原則として事業年度の終了日の翌日から2ヶ月後

また、地方税にも留意する必要があり、「法人住民税」や「法人事業税」、「償却資産税」などが発生します。

多くの税金は「事業年度の終了から2ヶ月以内」という期限にかかるため、決算月から2ヶ月以内に確定申告や税金の納付に対応できるよう備えましょう。申告期限の延長申請を行うことで延長することもできますが、期限に間に合わないときは延滞税や加算税等のペナルティの負担も加わってしまいます。

【所得税】青色申告とは?白色申告との違いやメリットやデメリットについて

フリーランスや個人事業主の方のように事業所得を得ている方、あるいは不動産所得を得ている方などは、確定申告を行う必要があります。この確定申告の方法として「青色申告」と「白色申告」の2パターンがあるのですが、それぞれ異なる特徴を持っています。いずれかを選択することができますので、当記事でその特徴を理解し、ご自身に合った適切な申告方法を判断できるようになっておきましょう。

青色申告とは

青色申告とは「帳簿付けを厳格に行う代わりにいくつか税制上の優遇が受けられる」という特徴を持つ申告方法です。日々の取引を決められた帳簿に記帳して、その記帳内容に基づいて申告することが求められています。
青色申告によって確定申告を行うには、一定要件を満たす納税者であって、さらに「青色申告で申告を行います」という旨の届出を事前にしないといけません。
この手続を行わない場合、自動的に申告方法は白色申告となります。

青色申告のメリット・デメリット

青色申告を選択する主なメリットは次の通りです。

青色申告のメリット
65万円の所得控除が使える・「青色申告特別控除」として最大65万円の所得控除が受けられる。 ・電子帳簿の作成または電子申告を行っていないときは控除額55万円、簡易記帳による場合は控除額10万円となる。
30万円未満の固定資産が全額取得時の経費になる・業務で使用するパソコンや備品等の固定資産のうち30万円未満の固定資産に関して、購入して使用開始するタイミングで全額が経費になる ・白色申告の場合は、固定資産の種類ごとに決まった耐用年数で毎年減価償却を行う必要があり、購入時に全額経費にすることはできない。
専従者給与の経費算入・家族を従業員とした場合の「専従者給与」を全額経費にすることができる。 ・白色申告では配偶者を雇用したときに最大の86万円の控除、その他の家族だと1人あたり50万円の控除が限度となる。
赤字の繰越し・事業から生じた赤字を3年間繰り越すことができる。 ・赤字になった翌年に黒字になっても、前年の赤字分を差し引くことで税負担が軽減できる。

一方、青色申告には「記帳が大変」という大きなデメリットもあります。

青色申告では、原則として複式簿記によって記帳を行わないといけません。各種帳簿の整備も必須です。会計処理の経験がない方にとってこれは大きな負担であり、心配材料でもあります。経理担当を雇って対応してもらうこともできますが、そうなると人件費が発生してしまい青色申告であることの節税メリットが薄れてしまうおそれもあります。税理士に依頼することや最近では直感的に沿往査できるクラウド型会計ソフトもありますが、やはりコストの問題を伴います。
このバランスを考慮することが大切なのですが、一般的には事業規模が大きくなるほどコストバランスは良くなると考えられます。また、今現在の規模が小さくても近い将来人数や売上の規模を大きくしたいという思いがあるのなら、青色申告を選択しておくと良いかもしれません。

また、青色申告を行う場合は、自ら税務署に事前の申請が必要という点を留意する必要があります。

青色申告を行いたい場合は「青色申告承認申請書」を、その申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した場合は、事業開始日から2か月以内)に所轄の税務署に提出する必要があります。
確定申告時期になって前年分の申告を青色申告で行いたいと思っても間に合わないため、事前に検討する必要があります。

白色申告のメリット・デメリット

白色申告のメリットは、青色申告のデメリットの裏返しで「経理業務の負担が小さいこと」と説明できます。
白色申告による場合でも記帳自体は必要ですが、その内容は家計簿・小遣い帳のような簡易なものでかまいません。高度な知識は不要で、電子帳簿の作成も必要ありません。
本格的に事業活動を始める方なら、従業員や税理士も活用しながら帳簿付けをしておきたいところですが、事業を始めたてでそれもごく小規模なものであれば白色申告のままにしておく恩恵もそれなりに大きいです。

ただし、青色申告のメリットとして取り上げた各種措置を利用できません。つまり「所得税の負担が比較的大きいこと」が白色申告のデメリットであると説明できます。事業規模・利益の規模が大きくなるほどこのデメリットも大きくなる傾向にあります。

どちらの申告方法にすべきか

「これからフリーランスとして活動を始める」「自営業を始めようとしている」といった方は、白色申告のままでいくのか、それとも青色申告を選択するのかの検討をしてみましょう。

それぞれのメリット、デメリットを考慮し、ご自身の状況と照らし合わせて最適な申告方法を選ぶのです。もし会計の知識を持っておらず、雇用や外注もせず自分1人で全業務に対応しようとしているのなら、青色申告は少しハードルが高いかもしれません。

一方で「大きな所得が見込まれる」「家族にも給与を払いたい」「赤字になる可能性も十分にある」といったケースなら、青色申告の選択も前向きに考えましょう。税理士に任せることでコストが発生しますが、今後のことを考えると青色申告とした方が良いかと思います。