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会社設立で必要な作業~登記までの流れや税務署に提出する書類について~

会社設立で必要な作業~登記までの流れや税務署に提出する書類について~

会社を設立するまでにはいくつかの手続を進める必要があり、手間と時間、費用がかかります。また、設立登記によって法人格が与えられてからも税務署に法人設立届出書を提出するなど、しないといけない作業がたくさんあります。

場合により省略できるもの、逆に、さらに必要になるものも出てきますが、ここでは株式会社における基本的な設立の流れや届出書類について解説をしていきます。

会社設立手続の基本的な流れ

会社の立ち上げにはまず定款の作成が必要です。そして株式会社においてはその定款の認証を受けなくてはなりません。その後株式の割当と出資の履行を経て、設立登記を行います。登記を行うことで当該会社は法人格を得ることができます。

ここまでの基本的な手続内容を以下に示します。

  1. 定款の作成
    定款は会社にとってもっとも重要な規則。会社名にあたる「商号」など、様々な事項を発起人らで決定していき、定款としてまとめていく。そして作成した定款について、公証人による認証(法律に則り定款が作成されたことを証明する手続き)を受けなければならない。
  2. 出資の履行
    株式会社では、発起人が少なくとも1株以上を引き受けなければならない。発行する株式数、金額を定め、誰が何株引き受けるのかを決めて出資の履行(引き受ける株式に対応する金銭の払い込み)をする。
  3. 設立登記の申請
    法務局(登記所)で節理登記を行うことで、法人格が与えられ、会社として成立する。その際「認証を受けた定款」「出資が履行されたことを示す払込証明書」「収入印紙貼付台紙(登録免許税分の収入印紙の貼り付け)」「印鑑届出書(会社の実印を登録するための書類)」を提出する。

設立手続自体はそれほど難しいものではありません。ただし会社法に則って適正に手続を進めていく必要があり、定款の作成方法や出資方法など、ポイントを押さえておくことが大事になってきます。freee登記などのサービスを使ってすべてご自身で対応することも可能ですが、手続内容に関して相談が必要であれば税理士、あるいは司法書士など会社設立に強い専門家に依頼すると良いでしょう。

設立後も税務関係の書類提出が必要

登記申請が完了すれば、とりあえず会社として成立します。しかし会社設立に際して、さらに税務関係の書類や社会保険関係の書類提出が必要になります。

社会保険関係で手続が必要になるのは、従業員を雇ったときです。年金事務所や労働基準監督署、ハローワークなど、各所で手続を行います。ご自身で対応していくことも可能ではありますが、一連の手続は煩雑なため社会保険労務士に依頼することをおすすめします。

税務関係に関しても多数の手続が発生します。次のように、必ず提出しないといけないものから、必要に応じて提出するものなど様々です。

  • (必須)法人設立届出書
  • (雇用したときは必須)給与支払事務所等の開設届出書
  • (資本金1,000万円以上のときは必須)消費税の新設法人に該当する旨の届出書
  • (任意)青色申告の承認申請書
  • (任意)源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
  • (任意)消費税課税事業者選択届出書
  • (任意)消費税簡易課税制度選択届出書
  • (任意)適格請求書発行事業者の登録申請書
  • (任意)申告期限の延長の特例の申請書
  • (任意)減価償却資産の償却方法の届出書
  • (任意)棚卸資産の評価方法の届出書

提出が必須の書類

税務関係のうち、提出が必須とされている書類は「法人設立届出書」です。税務署に対して、法人を設立した旨を知らせる届出書を作成し、提出します。この作業は設立登記を行ってから2ヶ月以内に済ませなくてはなりません。

また、従業員を雇用して源泉徴収義務者になるときは「給与支払事務所等の開設届出書」も提出しないといけません。従業員の雇用をした日から1ヶ月以内に届出書を作成して税務署に提出しましょう。

消費税に関連するものとして「消費税の新設法人に該当する旨の届出書」もあります。資本金の額(または出資の金額)が1,000万円以上の会社を設立したときに提出が必要な書類です。
ただし、法人設立届出書で“消費税の新設法人に該当することとなった事業年度開始の日”の欄を記入して提出しているときは、別途こちらの届出書を出す必要はありません。

提出が任意の書類

提出が必須の書類はあまり多くありませんが、任意で提出する書類はたくさんあります。任意ですので対応しなくても違法にはなりませんが、特定の制度を利用するためには提出しておく必要があります。

税制上の優遇措置を受けたい、税負担や税務の負担を軽減したい、といった場合には届出を検討しましょう。任意で提出する書類の例を下表にまとめてみましたので、参考にしてください。

任意で提出する書類書類の内容
青色申告の承認申請書法人税申告を青色申告で行うときに必要な申請書。 白色申告・青色申告は任意に選択できるが、青色申告の方が税制上お得であるため、多くの場合は申請を行う。 提出は原則「事業年度開始の前日」であるが、設立した年度においては次のいずれか早い方の前日までが期限となる。 設立日から3ヶ月事業年度の終了日
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書従業員を雇って源泉徴収義務者となった場合において、所定の条件を満たし源泉所得税の納付をまとめて行うことを認めてもらう場合に必要な書類。 提出期限の定めはない。
消費税課税事業者選択届出書消費税の課税事業者になることを選択する場合に提出する。 原則は「選択しようとする課税期間の初日の前日まで」が期限であるが、設立後すぐの会社については「事業開始日の属する課税期間の終了日まで」に提出すれば良い。
消費税簡易課税制度選択届出書消費税に関して簡易課税制度を選択する場合に提出する。 原則は「適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで」が期限であるが、設立後すぐの会社については「事業開始日の属する課税期間の終了日まで」に提出すれば良い。
適格請求書発行事業者の登録申請書適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者のこと。)の登録をする場合に提出する。 提出する日から15日以降を登録希望日として記載することで、その希望日からインボイス発行事業者になれる。
申告期限の延長の特例の申請書法人税の申告期限を延長させたい場合、事業年度終了日までに税務署へ提出する。   また、地方税に関して申告期限の延長を求める場合は、事業年度終了日から22日以内に、都道府県税事務所に対して「事業税等に係る申告書の提出期限の延長の承認申請書」を提出する。 ※詳細は各都道府県のHPをチェック。
減価償却資産の償却方法の届出書特定の減価償却方法を採用するときに届け出る書類。 必要な場合は確定申告の期限までに提出する。
棚卸資産の評価方法の届出書在庫等の資産に関する評価方法を選ぶときに届け出る書類。 必要な場合は確定申告の期限までに提出する。

「提出した方がいいのだろうか」「これはどんな制度で、どんなメリットがあるのか」「いつまでに何をしないといけないのかよくわからない」と悩むときは税理士に相談しましょう。ご自身で一つひとつ調べていくより効率的ですし、的確なアドバイスを受けることができます。

著者について

鷲津裕税理士事務所 administrator

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