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法人の種類と特徴を解説|営利・非営利、事業内容、課税方法の違いなど

法人には「株式会社」や「合同会社」、「一般社団法人」や「一般財団法人」、「NPO法人」など様々な種類があります。それぞれ設立要件やできる事業内容、税金の負担などに違いがありますので、何か事業を始めるときは法人の選択にも注意が必要です。

ここではその区分と、よく設立されている法人についてそれぞれの特徴を紹介していきます。

法人の種類と区分

法人には、次に挙げるもの、その他様々な種類が存在しています。

  • 株式会社
  • 合同会社
  • 合資会社
  • 合名会社
  • 一般社団法人
  • 公益社団法人
  • 一般財団法人
  • 公益財団法人
  • NPO法人 など

これらの法人を区分する方法はいくつかあります。例えば営利法人と非営利法人の違い、できる事業内容の違い、税金の課税方法違いなどです。

営利法人と非営利法人の違い

営利と非営利の違いについては「利益を求めるかどうか」「儲けを出すかどうか」といったイメージをされていることもあります。

しかし、正しくは「構成員に利益が還元されるかどうか」の違いです。

株式会社なら構成員である株主に利益が還元されるのはよく知られていることで、その性質上、営利法人に該当します。合同会社や合資会社、合名会社も同様です。

一方、構成員に利益分配を行わない非営利法人には一般社団法人、一般財団法人などがあります。一般社団法人などは非営利法人ですが、収益事業を遂行することに問題はありませんし、運営を続けていくにはある程度利益を出すことも必要です。

事業内容の違い

法人の種類によってはできる事業内容に制限がかかっています。

株式会社や合同会社であれば制限なく様々な事業を営むことが可能ですが、公益社団法人や公益財団法人のような公益法人については公益性のある特定の事業(学術研究、社会福祉事業、環境保全事業、教育事業など)を主として営む必要があります。

また、「特定非営利活動法人」であるNPO法人も当然特定の活動しか行うことが認められていません。他にも宗教法人や医療法人など、特定の事業を前提とした法人については事業内容に制限がかかります。

課税方法の違い

個人に対しては画一的に所得税が適用されます。実際に納付する税金は人により異なりますが、同じルールに基づいて課税されます。

しかし法人の場合は法人の種類に応じてルールが異なります。特に公益性のある法人については、特定の事業から得られる所得が非課税になることもあり、税負担に差が出るケースもあります。

株式会社/合同会社について(営利法人)

株式会社は営利法人の1種で、株式を割り当てられた株主が会社構成員(社員)となります。最終的な意思決定は株主総会で決せられ、取締役が会社から委任を受けて経営の役割を担います。また、株式は譲渡できるのが原則であり、社員(株主)の流動性が高いのも特徴です。

合同会社も株式会社に並ぶ代表的な営利法人です。設立件数は歴史の長い株式会社の方が多いものの、徐々に設立件数を伸ばしてきており、知名度も上がってきています。社員が有限責任であるなど株式会社との共通点も多いですが、社員の流動性がほとんどなく、人と人の結びつきが強いという特徴を持ちます。

その他、設立コスト(合同会社の方が低コスト)、役員の任期(株式会社では取締役の任期は原則2年、合同会社では制限なし)、公告の義務(合同会社には義務がない)などに違いがあります。

他方、法人税の課税については中小法人ならいずれも15%(課税所得800万円以下の部分)、23.20%(課税所得800万円超の部分)と同じ税率が適用されます。

合資会社や合名会社との違い

株式会社や合同会社とよく比較される法人に「合資会社」と「合名会社」があります。

これらは合同会社と同じ持分会社に区分される法人で、株式会社のように社員の流動性が高くありません。所有と経営が一致し、出資者が経営者として活動することになります。

ただ、合同会社とは違い、無限責任を負う社員が存在しています。会社として債務を弁済することができない場合は、社員がその責任追及を受けるリスクを負います。

  • 合資会社:有限責任社員と無限責任社員の両方がいる
  • 合名会社:有限責任社員のみで構成される

一般社団法人/一般財団法人について(非営利法人)

非営利法人の中でよく知られている法人には一般社団法人と一般財団法人がいます。

  • 一般社団法人:人の集まりが基礎となり成立する法人
  • 一般財団法人:財産の集まりが基礎となり成立する法人

どちらも社員に利益分配ができませんが、公益性のない事業ができないわけでもありません。

課税方法についても両社ともに共通しており、株式会社等とは異なる性質を持っています。非営利の事業から得た所得については非課税。その他収益事業から生じた所得については原則通りの法人税が課税されます。

なお、一般社団法人や一般財団法人は、公益認定申請を行うことで「公益社団法人」や「公益財団法人」になることができます。公益性を持たせることなど厳しい認定基準を満たし、その状態を維持することが求められますが、より手厚い税制上の優遇措置を受けることが可能となります。

NPO法人について(非営利法人)

NPO法人は非営利法人であって、社会貢献に資する特定の活動のみが認められている法人です。

学術研究や文化・芸術・スポーツに関する事業、他にも、社会教育・観光・まちづくり・災害救援などに関する事業、全20種のどれかに限って活動することができます。

これらの事業から生じた所得については法人税が非課税です。制限はあるものの、税金の面では大きく優遇されている法人です。

法人の種類に悩んでいる方は、法人設立に強い専門家にアドバイスを求めましょう。設立手続や事業内容の違い、税金の負担の違いなどを考慮して、最適な答えに近づくことができます。

会社設立で必要な作業~登記までの流れや税務署に提出する書類について~

会社を設立するまでにはいくつかの手続を進める必要があり、手間と時間、費用がかかります。また、設立登記によって法人格が与えられてからも税務署に法人設立届出書を提出するなど、しないといけない作業がたくさんあります。

場合により省略できるもの、逆に、さらに必要になるものも出てきますが、ここでは株式会社における基本的な設立の流れや届出書類について解説をしていきます。

会社設立手続の基本的な流れ

会社の立ち上げにはまず定款の作成が必要です。そして株式会社においてはその定款の認証を受けなくてはなりません。その後株式の割当と出資の履行を経て、設立登記を行います。登記を行うことで当該会社は法人格を得ることができます。

ここまでの基本的な手続内容を以下に示します。

  1. 定款の作成
    定款は会社にとってもっとも重要な規則。会社名にあたる「商号」など、様々な事項を発起人らで決定していき、定款としてまとめていく。そして作成した定款について、公証人による認証(法律に則り定款が作成されたことを証明する手続き)を受けなければならない。
  2. 出資の履行
    株式会社では、発起人が少なくとも1株以上を引き受けなければならない。発行する株式数、金額を定め、誰が何株引き受けるのかを決めて出資の履行(引き受ける株式に対応する金銭の払い込み)をする。
  3. 設立登記の申請
    法務局(登記所)で節理登記を行うことで、法人格が与えられ、会社として成立する。その際「認証を受けた定款」「出資が履行されたことを示す払込証明書」「収入印紙貼付台紙(登録免許税分の収入印紙の貼り付け)」「印鑑届出書(会社の実印を登録するための書類)」を提出する。

設立手続自体はそれほど難しいものではありません。ただし会社法に則って適正に手続を進めていく必要があり、定款の作成方法や出資方法など、ポイントを押さえておくことが大事になってきます。freee登記などのサービスを使ってすべてご自身で対応することも可能ですが、手続内容に関して相談が必要であれば税理士、あるいは司法書士など会社設立に強い専門家に依頼すると良いでしょう。

設立後も税務関係の書類提出が必要

登記申請が完了すれば、とりあえず会社として成立します。しかし会社設立に際して、さらに税務関係の書類や社会保険関係の書類提出が必要になります。

社会保険関係で手続が必要になるのは、従業員を雇ったときです。年金事務所や労働基準監督署、ハローワークなど、各所で手続を行います。ご自身で対応していくことも可能ではありますが、一連の手続は煩雑なため社会保険労務士に依頼することをおすすめします。

税務関係に関しても多数の手続が発生します。次のように、必ず提出しないといけないものから、必要に応じて提出するものなど様々です。

  • (必須)法人設立届出書
  • (雇用したときは必須)給与支払事務所等の開設届出書
  • (資本金1,000万円以上のときは必須)消費税の新設法人に該当する旨の届出書
  • (任意)青色申告の承認申請書
  • (任意)源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
  • (任意)消費税課税事業者選択届出書
  • (任意)消費税簡易課税制度選択届出書
  • (任意)適格請求書発行事業者の登録申請書
  • (任意)申告期限の延長の特例の申請書
  • (任意)減価償却資産の償却方法の届出書
  • (任意)棚卸資産の評価方法の届出書

提出が必須の書類

税務関係のうち、提出が必須とされている書類は「法人設立届出書」です。税務署に対して、法人を設立した旨を知らせる届出書を作成し、提出します。この作業は設立登記を行ってから2ヶ月以内に済ませなくてはなりません。

また、従業員を雇用して源泉徴収義務者になるときは「給与支払事務所等の開設届出書」も提出しないといけません。従業員の雇用をした日から1ヶ月以内に届出書を作成して税務署に提出しましょう。

消費税に関連するものとして「消費税の新設法人に該当する旨の届出書」もあります。資本金の額(または出資の金額)が1,000万円以上の会社を設立したときに提出が必要な書類です。
ただし、法人設立届出書で“消費税の新設法人に該当することとなった事業年度開始の日”の欄を記入して提出しているときは、別途こちらの届出書を出す必要はありません。

提出が任意の書類

提出が必須の書類はあまり多くありませんが、任意で提出する書類はたくさんあります。任意ですので対応しなくても違法にはなりませんが、特定の制度を利用するためには提出しておく必要があります。

税制上の優遇措置を受けたい、税負担や税務の負担を軽減したい、といった場合には届出を検討しましょう。任意で提出する書類の例を下表にまとめてみましたので、参考にしてください。

任意で提出する書類書類の内容
青色申告の承認申請書法人税申告を青色申告で行うときに必要な申請書。 白色申告・青色申告は任意に選択できるが、青色申告の方が税制上お得であるため、多くの場合は申請を行う。 提出は原則「事業年度開始の前日」であるが、設立した年度においては次のいずれか早い方の前日までが期限となる。 設立日から3ヶ月事業年度の終了日
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書従業員を雇って源泉徴収義務者となった場合において、所定の条件を満たし源泉所得税の納付をまとめて行うことを認めてもらう場合に必要な書類。 提出期限の定めはない。
消費税課税事業者選択届出書消費税の課税事業者になることを選択する場合に提出する。 原則は「選択しようとする課税期間の初日の前日まで」が期限であるが、設立後すぐの会社については「事業開始日の属する課税期間の終了日まで」に提出すれば良い。
消費税簡易課税制度選択届出書消費税に関して簡易課税制度を選択する場合に提出する。 原則は「適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで」が期限であるが、設立後すぐの会社については「事業開始日の属する課税期間の終了日まで」に提出すれば良い。
適格請求書発行事業者の登録申請書適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者のこと。)の登録をする場合に提出する。 提出する日から15日以降を登録希望日として記載することで、その希望日からインボイス発行事業者になれる。
申告期限の延長の特例の申請書法人税の申告期限を延長させたい場合、事業年度終了日までに税務署へ提出する。   また、地方税に関して申告期限の延長を求める場合は、事業年度終了日から22日以内に、都道府県税事務所に対して「事業税等に係る申告書の提出期限の延長の承認申請書」を提出する。 ※詳細は各都道府県のHPをチェック。
減価償却資産の償却方法の届出書特定の減価償却方法を採用するときに届け出る書類。 必要な場合は確定申告の期限までに提出する。
棚卸資産の評価方法の届出書在庫等の資産に関する評価方法を選ぶときに届け出る書類。 必要な場合は確定申告の期限までに提出する。

「提出した方がいいのだろうか」「これはどんな制度で、どんなメリットがあるのか」「いつまでに何をしないといけないのかよくわからない」と悩むときは税理士に相談しましょう。ご自身で一つひとつ調べていくより効率的ですし、的確なアドバイスを受けることができます。

コラムについて


基本的な内容から専門的な税務論点まで更新予定でございます。