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損金に算入できる税金と不算入になる税金~租税公課の処理について~

企業が事業を営む過程で発生するさまざまな税金・公的負担に関して、どれが損金として計上でき、どれができないのか、判断を誤らないようにしましょう。租税公課の処理にミスがあると正しく法人税を算出できません。

損金算入できる税金と不算入となる税金について、ここで具体例を取り上げながら紹介していますので会計処理に関わる方はぜひ参考にしてください。

租税公課の損金算入の基本ルール

租税公課の損金算入に対しては、「法人の事業活動に関連して課される税金や公課は損金算入を認めるが、法人の所得そのものに課される税金や罰則的性格を持つものは損金算入が認められない」と考えます。

この区分の根拠は、損金の概念にあります。そもそも損金とは、法人の所得金額の計算上、収益から控除される費用や損失のことを指します。そのため事業活動に必要な費用として支払うお金であれば損金となりますが、その際所得に対して課される税金を損金としてしまうと税金で税金を控除することになり、税制の趣旨に反してしまうのです。

また、違反行為に対する制裁として課される罰金や加算税に関しては、社会政策的な観点から損金算入を認めないこととされています。これにより、違反に対する抑制効果もはたらくと考えられています。

損金算入できる税金

事業活動に関連して課される税金の多くは、損金算入が認められます。損金として認められる税金各種の具体例を見ていきましょう。

事業に直接関連する税金

「法人事業税」は、損金算入可能な税金の代表例です。これは法人が行う事業そのものに対して課される税金であり、事業活動の対価として支払う性格を持つため、全額の算入が可能です。

※個人事業主の場合も同様で、「個人事業税」は必要経費として控除できる。

「自動車税」や「軽自動車税」についても、事業用車両に係るものは損金算入の対象となります。営業活動や商品配送など、事業目的で使用する車両の税金は当然に事業費用として認められます。
ただし、役員や従業員の通勤専用車両など、私的利用の要素が強い場合には、その使用実態に応じて算入額を按分しなくてはなりません。

※走行距離や利用時間、利用頻度など、合理的な基準を用いて按分し、事業利用分のみを算入する。

資産や取引に関連する税金

「固定資産税」も、それが法人の所有する土地や建物、償却資産に対して課される税金であれば、全額損金算入します。事業用不動産であれば固定資産税も事業活動に必要な費用ですし、賃貸用不動産に関しても収益を得るための必要費用として算入が認められています。

また、土地や建物を購入する際に課される「不動産取得税」も同様です。この税金は取得した不動産の取得価額に含めて処理することも可能ですが、支払時に損金として処理することも認められています。実務では会計処理を統一することが重要ですので、その都度選択するのではなく、いずれか一方の方法を継続的に適用しなくてはなりません。

「印紙税」も、事業活動に関連して発生したのであればすべて算入できます。これは契約書や領収書などの書面(紙)に対し課される税金で、たとえば売買契約書・業務委託契約書・金銭消費貸借契約書など、さまざまな書面を作成したときに課されます。

※あくまで書面である場合に課される税金であり、電子データとして作成する領収書や契約書であればそもそも非課税。

「登録免許税」についても、事業に関連する登記手続きに要したのであれば算入可能です。たとえば会社設立時の登記、本店移転登記、役員変更登記など、企業の運営に必要な登記で支払った登録免許税は、事業のためにかかった費用として処理します。

消費税の取扱いに注意

「消費税」については、採用している経理方式(税抜経理方式と税込経理方式)によって取扱いが異なるため注意してください。

  • 税込経理方式・・・仕入や売上などの取引を、消費税を含めた税込金額で記帳する方式。日々の経理処理はシンプルになるが、消費税分も費用や収益として計上される。
  • 税抜経理方式・・・取引ごとで本体価格と消費税額を分けて記帳する方式。経理処理は少し複雑になるが、実際の損益は明確になる。

※いずれの方式を選ぶことも可能で、最終的な消費税の納付額も変わらない。

税込経理方式では納付すべき消費税を租税公課として損金に算入しますが、税抜経理方式の場合、日々の取引で消費税相当額を除外して処理しているため、消費税自体を損金に計上しません。自社の経理方式に応じて、適切に消費税の処理を行いましょう。

損金算入できない税金

上記の各種税金とは異なり、「法人の所得に直接課される税金」や「制裁的性格を持つ税金」に関しては損金算入が認められません。その例を紹介します。

法人の所得に課される税金

法人の所得に直接課される税金といえば「法人税」です。
これは損金不算入となる税金の代表例といえるでしょうこの取扱いは法人税法で明記されています。

内国法人が納付する法人税(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税を除く。以下この項において同じ。)の額及び地方法人税(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税を除く。以下この項において同じ。)の額は、第一号から第三号までに掲げる法人税の額及び第四号から第六号までに掲げる地方法人税の額を除き、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

引用:e-Gov法令検索 法人税法第38条第1項
https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000034

そこで法人税の申告を行う際は、会計上費用計上された法人税額を法人税申告書の別表4にて加算調整します。

「法人住民税」も同様に不算入とされています。法人住民税には、法人税額を基準として計算される税額割と資本金等の額や従業員数を基準とする均等割がありますが、そのいずれも算入は認められません。税額割については法人税と同じ性格を持ち、均等割についても法人の存在そのものに課される税金として、損金不算入の扱いとされているのです。

罰則的性格を持つ税金

損金不算入となる罰則的性格を持つ税金とは、「延滞税」や「加算税」のことです。

延滞税は、法定納期限までに税金を納付しなかった場合に課される利息的性格を持つ税金で、同時に納期限遵守を促す制裁的意味合いも含みます。

加算税にはさらに「過少申告加算税」「無申告加算税」「重加算税」があり、いずれも算入は認められません。これらの税金は税務申告の適正性を確保するための制裁措置であり、社会政策的観点から不算入の扱いになっています。

税金以外で損金不算入とされる公課には、たとえば刑罰として科される「罰金」や「科料」、行政罰として科される「過料」などがあります。罰金や科料は罪を犯したときに科されるペナルティで、事業遂行の過程で道路交通法違反、独占禁止法違反などを犯してしまうこともありますが、いくら事業に関わるといってもこれらを損金算入することはできません。支払いを行ったとしても、税務申告においては加算調整を行いましょう。