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簡易課税による消費税の計算方法を解説!申請の手順もわかりやすく解説

簡易課税による消費税の計算方法を解説!申請の手順もわかりやすく解説

消費税の適用方法には、原則課税のほか「簡易課税」と呼ばれるタイプがあります。中小規模の事業者であれば手続きの負担が少ない簡易課税がお得なことが多く、制度の利用を検討する価値があります。

原則課税とは計算方法がどう異なるのか、また、簡易課税を選択するための申請についてもここで解説します。

消費税の金額はどう計算する?

消費税の仕組みは、ごく簡単にいうと「取引先から預かった消費税」から「自社が仕入れや経費で支払った消費税」を差し引いた額を国に納める、というものです。

この差し引く部分の計算が、事業者にとって手間のかかる作業になります。

原則的な方法(原則課税)では、仕入れや経費にかかった消費税を一件ずつ確認して集計する必要があり、取引件数が多い事業者ほど作業負担が大きくなってしまいます。

こうした中小事業者の手間を減らすために設けられた仕組みが簡易課税制度です。
実際に支払った消費税の金額を細かく計算する代わりに、「売上にかかる消費税×業種ごとに決まった割合」という算式を用いて、支払った分の消費税を概算で求めることを認めるという制度になっています。

そして、この計算で適用する一定の割合を「みなし仕入率」と呼びます。

簡易課税方式の「みなし仕入率」とは

みなし仕入率とは、「この業種は売上のうちこれだけの割合がコストに使われているはず」という前提のもと、国が業種ごとに定めた割合のことです。

実際の仕入れや経費を細かく集計しなくても、この率を売上にかかる消費税に掛けるだけで、差し引ける消費税額を算出できます。

みなし仕入率の値は、業種によって以下のように定められています。

区分主な該当業種みなし仕入率
第1種卸売業90%
第2種小売業、飲食料品の農業・林業・漁業80%
第3種建設業・製造業・農業(飲食料品以外)など70%
第4種飲食店業など(第1〜3・5・6種以外)60%
第5種運輸業・サービス業・金融・保険業など50%
第6種不動産業40%

出典:国税庁HP「No.6505 簡易課税制度」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6505.htm

割合が高いほど差し引ける消費税が多くなり、実際の納付額は少なくなります。卸売業は仕入れにかかるコストが大きい業種のため高く設定されており、一方不動産業はサービスの性格が強くコストの割合が低いとみなされるため低めに設定されています。

例として、サービス業(第5種)で売上にかかる消費税が100万円となる場合を考えてみましょう。
みなし仕入率50%を掛けた50万円が「仕入れで支払った消費税」とみなせますので、差し引き50万円を納付するという計算になります。

複数の業種を営んでいるときのみなし仕入率

飲食店を経営しながら食品の小売もしているなど、複数の業種にまたがる事業を行っている方もいるかと思います。

このケースでは、それぞれの売上を業種ごとに区分して、それぞれのみなし仕入率を適用しなくてはなりません。

ただし、ある一つの業種の売上が全体の75%以上を占めるときは、その業種のみなし仕入率を全売上に対して使えるという特例措置も用意されています。少しだけ別の事業もしている、という場合はこの計算方法についても知っておくと良いでしょう。

なお、業種の区分を適切に判定することがポイントになりますので、判断に迷う場合は税理士への確認が確実です。誤った判断をしてしまうと税額にも大きな差が出てきてしまいます。

簡易課税で計算するには届出が必要

簡易課税を適用して消費税額を計算できるようにするには、あらかじめ税務署に届出書を提出しておく必要があります。

何も手続きをしなければ原則課税となりますので、申請を忘れないようにしましょう。

提出する書類は「消費税簡易課税制度選択届出書」と呼ばれるもので、税務署の窓口または国税庁Webサイトから入手できます。

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_13.htm

申請の期限

簡易課税を適用したい課税期間の前日(その課税期間が始まる日の前日)までに届出書を提出しないといけません。

個人事業者であれば、たとえば2027年分から簡易課税を使いたい場合は、2026年12月31日までに提出しないといけないということです。「来月から簡易課税で」と思い立っても間に合わないので、余裕をもって動きましょう。

一度選択したら2年間は変えられない

届出を提出して簡易課税を選択すると、最初に適用された課税期間を含めて2年間は原則課税に戻すことができません。

途中で「やっぱり原則課税のままが良かったかも」と思っても、すぐには切り替えられないことを覚えておきましょう。

実際、簡易課税は手続きが楽になる一方で、必ず納税額が少なくなるわけではありません。

仕入れや経費にかかった消費税が多い場合など、原則課税の方が差し引ける金額が大きくなるケースもあるため、どちらが自社にとって有利かよく考える必要があります。届出の前に一度、税理士に相談してシミュレーションしてもらうことをおすすめします。

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鷲津裕税理士事務所 administrator

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